平成29年に水防法等の改正により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、市町の地域防災計画に位置づけされた要配慮者利用施設において、各施設の管理者等による避難確保計画の作成および訓練の実施が義務化されました。
 また、令和3年5月の法改正では、各施設の管理者等による訓練結果の報告が義務化されています。

避難確保計画とは

 水害や土砂災害が発生する可能性がある場合に、要配慮者利用施設の利用者が円滑かつ迅速に避難できるようにするための計画です。

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(国土交通省ホームページ動画)

避難確保計画作成の手引き(滋賀県)